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後遺症の等級認定を受けるには?
自賠責保険において、後遺症の等級認定を受けるには、次の三つの方法があります。
【1】事前認定(加害者請求)
加害者側の保険会社(自賠責と任意保険を一括して扱うので、実務上「一括社」といいます)に手続をしてもらう方法です。
一括社は、後遺障害診断書や画像等の資料を、公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類を提出し、等級認定を求めます。
等級が決まると、一括社は賠償額を提示し、示談が成立すると賠償金が支払われます。
【事前認定にはこんな落とし穴があります】
後遺障害が残る事故の場合、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う「一括払い」がされているケースがほとんどです。
その場合、被害者に代わって、一括払いをしている任意保険会社が「サービス」で等級認定の手続をしてくれます(事前認定)。任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかからず、便利ともいえます。
その反面、被害者側の立証責任を果たすことはできません。交通事故と後遺障害の因果関係を証明するのは、本来、損害賠償を請求する被害者の責任です。ところが、事前認定の場合は、後遺障害を適正に評価してもらうために重要な資料の収集を、相手方の任意保険会社に任せることになります。相手方の任意保険会社はあくまでも営利企業であり、被害者に有利になるような書類や資料をわざわざ揃える努力をしないのが現状です。その結果、等級が低く認定されてしまったり、等級に非該当されてしまうこともままあります。この点、ご注意が必要です。
被害者請求
(自動車損害賠償保障法第16条請求)
被害者ご自身が、直接、請求する方法です。
この方法では、被害者自ら、提出する書類等を整える必要があります。
まず、被害者は調えた資料等を、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。次に、自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類を送付します。そして、等級が決まれば自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます。
【被害者請求の解説】
被害者請求は文字どおり、被害者の側から等級認定を申請する方法です。これにより被害者は自分の損害を自分で立証することができ、手続の透明性が高まります。
また、自賠責の限度額を、任意保険会社との示談を待たずに、先取りできることも大きなメリットの一つです。先取りした自賠責の限度額を、弁護士費用等にあてることも可能です。
ただ、被害者の方には、多大な手間と時間がかかります。そこで、私たちは次の方法をサポートさせていただいております。
被害者請求を専門家に依頼する方法
(自動車損害賠償保障法第16条請求・受任請求)
自動車損害賠償保障法の各種手続を専門家に依頼する方法です。専門家と相談しながら、基準・要件を把握した書面を調えることができます。
自動車損害賠償保障法の各種手続を、業務として受任可能な法的資格者は、弁護士と行政書士のみです。ただ、弁護士・行政書士のいずれの資格者も、業務の範囲が広範で多岐にわたりますので、自賠責保険の請求手続や後遺障害等級の認定実務に精通する資格者を探して、依頼されることをお勧めいたします。






