サービス
異議申立てについて
認定結果に不服がある場合、異議申立て手続ができます
「支払われた金額が少ない」「非該当として後遺障害が認められなかった」「症状に比べて認定された等級が低すぎる」など、認定結果に不服がある場合は、異議申立てができます。損害保険料率算出機構から出されている自賠責保険の平成18年度のデータによると、後遺障害の等級のうち14級と認定された案件が全体の48.82%で、約半分を占めています。
つまり14級が一番多いわけですが、14級さえ認定されなければ「非該当」です。非該当となっている件数の統計は公表されていませんが、かなりあるものと思われます。
その後、異議申立てがあり、「自賠責後遺障害再審査会」にて審査された件数が5674件あります。その中で、等級変更があったのが734件(12.9%)です。この結果の数値を見ると認定獲得は中々難しいようです。
しかし、簡単にあきらめてはいけません。異議申立てには、それなりの準備が必要です。ただ単に不満だから、異議申立をしてもあまり効果は得られないでしょう。
損害保険会社に用意されている異議申立ての様式は、A4の用紙1枚です。そこには異議申立ての趣旨を書く欄が少ししかありませんので、その欄だけ簡単に書いてもあまり訴える力はないと思われます。
異議申立てをする際のポイント
後遺障害等級として評価されるには、身体的に残存した症状の程度と、それを裏付ける医証があることが重要です。問題は、損害保険料率算出機構(以下「自賠責調査事務所」)が、回答してきた「後遺症害等級認定票」に添付されている別紙(理由書)の内容です。
内容は、治療の経過診断書や診療報酬明細書、そして後遺症害診断書や画像等を検討、調査し判断されていますが、審査をした担当者や顧問医の意見に判断間違いがあったり、診断書等の診断に見落しがあるかもしれません。
また、等級の認定は、労働者災害補償保険(労災保険)の支払基準に基づいていますので、この基準に当てはめてみる必要があります。この基準に対して、自賠責調査事務所の判断が妥当かどうかということになります。
要するに、等級を獲得するには次のことが重要なポイントとなります。
ポイント1 自分の症状が、後遺症害診断書上に正しく記載されているか
ポイント2 自賠責調査事務所の審査が医証等や基準に対して妥当な判断をしているかどうか
異議申立をする場合、まず以上のポイントをチェックします。もし見落としや間違い等があれば、その点を修正、指摘します。そして、必要であれば、新たな医証や画像を添付します。
いずれにしても、「後遺障害等級認定票」の別表に記載された非該当理由に対して、理論的に反論しなければなりません。
また、後遺障害の認定には、原則、他覚所見を求められますが、他覚所見がなくても認められる場合がありますので、最初からあきらめず、根気よく証明しましょう。そうすれば、道は開かれます。






